第1条(目的)

本規約は、「株式会社ポンドメーカーズ」(以下「会社」といいます)が所有し運営するGoodduck(以下「Goodduck」といいます)において提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます)の利用に関して、サービスと利用者の権利、義務および責任事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)

  1. 「Goodduck」とは、株式会社ポンドメーカーズがコンピュータその他の情報通信設備を利用して、利用者がコンテンツを投稿・閲覧し、有料サービスを取引できるように設定された仮想店舗をいい、併せてサイバーモールを運営する事業者をも意味します。

  2. 「利用者」とは、Goodduckにアクセスし、本規約に従ってGoodduckが提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。

  3. 「会員」とは、Goodduckに会員登録を行い、継続的にGoodduckが提供するサービスを利用できる者をいいます。Goodduckの会員は、アーティスト会員と一般会員に区分されます。

    アーティスト会員とは、会社との協議を通じて権限の付与を受け、サービスに登録し、メンバーシップ商品の販売、投稿のアップロード、カレンダー日程の管理および一般会員との交流が可能であり、かつ「サービス」が提供する各種プロモーション特典を受けられる者をいいます。アーティスト会員は、メンバーシップ契約の締結有無により、以下のとおり区分されます。

    一般会員とは、自由に会員登録が可能で、アーティスト会員を「 フォロー」して投稿活動およびカレンダー日程を閲覧できる者をいいます。一般会員は、アクティベーションアーティスト会員をフォローすることにより、当該アーティストの有料メンバーシップサービスを決済し、その有料サービスの特典を受けることができます。

  4. 「ニックネーム」とは、会員の識別およびサービス利用のために、会員が選定し会社が承認する文字、数字またはそれらの組合せをいいます。

  5. 「コンテンツ」とは、サービスを通じてGoodduckが会員に提供するGoodニュース、Goodduckマガジン等、および会員がサービス上にアップロードする投稿、コメント等を含む、Goodduck内の全てのコンテンツをいいます。

  6. 「有料サービス」とは、有料サービスに対して決済を行った一般会員に、会社が有料で提供する各種オンラインコンテンツおよび付随サービスをいいます。

  7. 「チャットサービス」とは、一般会員が定期決済を通じて購読したアーティスト会員と、個別にメッセージを送受信できる有料サービスをいいます。

  8. 「定期決済」とは、一定の周期(毎月等)で自動的に決済が行われる決済方式をいいます。

  9. 「代表定期決済手段」 とは、定期決済時に唯一使用される決済手段をいいます。代表定期決済手段は、会員がいつでも変更することができます。

  10. 「フォロー」とは、一般会員がアーティスト会員の投稿を購読する行為をいいます。

第3条(規約等の明示と説明および改定)

  1. Goodduckは、本規約の内容、商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者からの苦情を受け付ける場所の住所を含む)、電話番号、ファクス番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者等を、利用者が容易に認識できるように株式会社ポンドメーカーズのホームページのトップページに掲示します。ただし、本規約の内容については、利用者がリンク画面を通じて閲覧できるようにすることができます。
  2. Goodduckは、利用者が本規約に同意する前に、本規約に定められた内容のうち、申込みの撤回、返金条件その他重要な事項について、利用者が十分に理解できるよう、別途のリンク画面またはポップアップ画面等を提供し、利用者の確認を求めなければなりません。
  3. Goodduckは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「消費者基本法」その他関連法令に違反しない範囲において、本規約を改定することができます。
  4. Goodduckが本規約を改定する場合には、適用開始日及び改定理由を明示し、現行規約と併せて、適用開始日の7日前から適用前日まで、初期画面において告知します。ただし、利用者に不利益となる内容の改定を行う場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて告知します。この場合、Goodduckは改定前の内容と改定後の内容を明確に比較し、利用者が容易に認識できるよう表示します。
  5. Goodduckが本規約を改定する場合、その改定規約は適用開始日以降に締結される契約にのみ適用され、適用開始日以前に既に締結された契約については、改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が、改定規約の適用を希望する旨を、第3項に基づく改定規約の告知期間内にGoodduckに通知し、Goodduckがこれを承諾した場合には、改定規約が適用されます。
  6. 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に関しては、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、公正取引委員会が定める「電子商取引等における消費者保護指針」及び関係法令または商慣習に従います。